知っておきたい!高額医療費費制度:入院、含まれない費用など

役立つ知識

こんにちは、ソーヤスです。

先日親戚が入院し、保険に入っているだの、入っていないだの。月の負担はどのくらいになるのか、支払いはどの程度になるのか…。

などなど、話す機会が多かったなかで、高額医療費制度についていろいろと調べました。

調べていくと日本の保険制度は非常に充実していることや、高額医療費制度というのは私たちの生活に非常に密接しています。

それでは、さっそく見ていきましょう。

 

 

そもそも高額医療費制度って何?

 

高額医療費制度というのは、簡単に言えば、医療機関で1か月の間にたくさんお金を支払わなければいけない事態に陥ったときには、一部を払い戻してくれる制度のこと。

ここでいう1か月は、4月、5月、6月と月ごとと決まっていて、費用が掛かった日から一月分というわけではないことには注意しましょう。

この医療費の支払う額については収入に応じて支払わなければいけない上限が決められています。

上限については、全国健康保険協会のホームページより引用した下記をご覧ください。

ここで何が一番重要かというと、医療機関で最大限に支払わなければいけない費用が決まっているということを覚えておいてください。

 

70歳未満の方の区分

【平成27年1月診療分から】

 所得区分  自己負担限度額 多数該当
①区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方)
 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%  140,100円
②区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)
(報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方)
 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  93,000円
③区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)
(報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
④区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方)
 57,600円  44,400円
⑤区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
 35,400円  24,600円

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

70歳以上75歳未満の方

負担応力に応じた負担を求める観点から、平成29年8月診療分より、現役並み所得者の外来(個人ごと)、一般所得者の外来(個人ごと)及び外来・入院(世帯)の自己負担限度額が引き上げられます。

平成29年8月診療分から

 

被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来・入院
(世帯)
①現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
 57,600円  80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
②一般所得者
(①および③以外の方)
 14,000円 57,600円
[多数該当:44,400円]
③低所得者 Ⅱ(※1)  8,000円  24,600円
Ⅰ(※2)  15,000円

※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。

※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。

注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

全国健康保険協会より引用)

 

高額医療費制度中に含まれない費用はあるのか?

皆さん疑問が出てくるかもしれませんが、すべての費用が対象になるのか。というところです。

初めに言っておきますが、すべての費用が対象となることはあまりないと思います。

そもそもの高額医療費制度というのは、病院で多額の費用を支払った場合、多くは入院した場合が考えられるでしょう。

では、この入院について複数の費用を考えてみましょう。

 

治療費・入院費など…、基本的なものについては、ほぼ対象となります。

しかし、食事代・差額ベッド代・先進医療などは対象とならず、100%自己負担となります。

 

ここで押さえておきたいポイントとしては、食事代と差額ベッド代が費用に含まれないことです。

 

食事代は1日260円と固定で決まっています。自分たちで作るよりも下手したら安いかもしれないので、あまり考えなくてもよいと思いますww

 

しかし、差額ベッド代については注意が必要です。差額ベッド代が1日3,000円かかってしまったら、1週間入院したとしたら21,000円にもなります。

この金額が自己負担はつらいですよね。治療費などが高額になってしまいそうなときには、慌てずにどのくらいの費用が掛かるのかを計算してみましょう。

 

 

合算もできる!遡れる!高額医療費制度!

この高額医療費制度は、さらに同じ世帯であれば合算することもできます。

さらに、複数の病院にかかっていたとしても合算することができます。すごいですよね!

ただし、注意点があって、それぞれが21,000円以上の医療費を支払っているかどうかが基準となります。

※同じ月という条件はありますのでご注意を。

 

さらに、2年以内であれば、遡って申請することができます

あー、あの時一人では少なかったけれど、家族みんなでたくさん医療費がかかったな、と思ったときには振り返ってみるのもいいかもしれませんね。

 

 

医療費が高額になる!すぐに限度額適用認定証を取りに行こう!

先ほどのも、ご紹介しましたが、高額医療費制度は2年以内までは遡ることができます。

遡ってもらうことはできますが、実際にはその費用を負担していました。そういった場合手持ちのお金が減って厳しくないですか??

私の親戚の場合も一度支払ってからということも考えましたが、事前に申請しておけば高額医療費制度を受けられるということで、慌てて市役所などに向かいました。

 

事前に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出いただくことにより発行される「健康保険限度額適用認定証」と保険証を併せて医療機関の窓口に提示することで、保険医療機関の窓口で支払う1ヵ月分の医療費が一定の金額(自己負担限度額)までとなります。

全国健康保険協会より)

これを持っていれば、費用の建て替えておく必要もないので医療費が高くなりそう、と思ったらすぐに申請しに行きましょう。

持っていて使わなかったとしても、安心のためにという理由で持っているということもありでしょう。

 

 


いかがでしたでしょうか。

こういった制度については自分で情報を収集しにいかないといけないので問題に直面する前に少しでも予備知識があれば安心ですよね。

せっかく税金も納めているのですし有効に活用しましょう!

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました